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防火対象物点検

防火対象物定期点検報告とは

防火対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。 建物の管理権限者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、点検結果を所轄の消防署長等に報告を行う事が義務付けられています。(消防法 第8条2の2)

点検報告を必要とする防火対象物

「収容人員300人以上の特定防火対象物」又は
「収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物」
→防火対象物点検が必要な建物

点検周期と報告の頻度

1年に1回有資格者による点検を実施し、消防署長等へ報告を行います。

各種認証マーク

防火基準点検済証
防火対象物点検の結果が良好であった場合は「防火基準点検済証(防火セイフティマーク)」を1年間建物に表示する事が出来ます。

自主点検報告表示制度
防火対象物定期点検制度の適用対象外となった旅館・ホテル等の場合は点検基準に基づいて防火対象物点検資格者または防火管理者が点検を行うことにより、「防火自主点検済証」を1年間建物に表示することが出来ます。

防火対象物の定期点検報告の特例認定制度
3年間連続して法令違反のない防火対象物は以後、3年間定期点検報告が免除されるとともに「防火優良認定証」を建物に表示することが出来ます。 防火対象物の関係者が申請をし、 消防機関の検査後に認定されます。

消防法による罰則規定

「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。