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点検報告の義務のある防火対象物・報告期間

資格者による点検報告一覧









 

 

 

消防設備等の点検 防火対象物点検 防災管理点検
延べ床
面積
点検
期間

点検結果報告期間

 

 

 

 

収容

人員

 

点検対象用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検期間 ・ 結果報告期間

 

消防庁等の指定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合点検

 

 

 

 

 

 


以上


以上


以上

(一) 劇場、映画館、演劇場又は観覧場 1000 注1

6
ヶ月

1年 1年 300 30

1


11階以上
→10000m2以上
5階以上10階以下
→20000m2以上
4階以下
→50000m2以上
1年
公会堂又は集会場
(二) キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類
遊技場、ダンスホール
風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
(三) 待合、料理店の類
飲食店
(四) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿、共同住宅 1000 3年
(六) 病院、診療所、助産所 1000 注1 1年 300 30 1
※と同じ 1年
ロハ 老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、更生施設、児童福祉施設、介護老人保健施設、
身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設
10
幼稚園、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校) 30
(七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、各種学校の類 1000 3年
(八)   図書館、博物館、美術館の類
(九) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場の類 1000 注1 1年 300 30

1

  イ以外の公衆浴場 1000 3年
(十)   車両の停車場、船舶・航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
(十一)   神社、寺院、教会の類
(十二)   工場、作業場
映画スタジオ、テレビスタジオ
(十三)   自動車車庫、駐車場
  飛行機、回転翼航空機の格納庫
(十四)   倉庫
(十五) 前各号に該当しない事業場 ※と同じ 1年
(十六) 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの 1000 注1 1年 300

1

対象用途の
ある最上階
及び
床面積の
合計で算定
1年
複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの 1000 3年
(十六の二) 地下街 1000 1年 300

1

1000 1年
(十六の三) 準地下街
(十七) 重要文化財、重要民俗資料史跡、重要美術品として認定された建造物 1000 3年 ※と同じ 1年
(十八) 延長50m以上のアーケード