小規模社会福祉施設(グループホーム)等の火災に対して
消防法施工例・施工規則が一部改正されました。
自立避難困難な人が入所する社会福祉施設に対し、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務付けられました。
<助成金について>
既存の小規模福祉施設において消防法施行令改正に伴い平成21年4月より設置が義務化されたスプリンクラー等を整備する事業は地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金が受けられます(平成24年3月31日まで)