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CO2消火設備の設置基準が改正になります

近年の二酸化炭素(以下CO2)消火設備による放出事故を受け、既存のCO2消火設備に下記の事項が義務付けられます。【2023年4月1日施行】

閉止弁の設置

CO2ガス放出区画内の作業時等の誤放出事故防止のため、閉止弁の設置が義務づけられました。工事、整備、点検等で放出区画に入る際には閉止弁を閉止することが義務づけられます。
※既存物件への閉止弁設置の経過措置期限は2024年3月31日

標識の設置

CO2容器室及びCO2ガス放出区画の出入口等の見やすい箇所に、CO2ガスの危険性等に係る標識を設けることが義務づけられました(詳細は別途制定予定)。

図書の備え付け

設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくことが義務づけられました(詳細は別途通知予定)。

その他

■自動手動切替え装置は、工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること

■消火剤が放出された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に立ち入ることのないように維持すること

お問い合わせ

改正の詳しい内容は、下記のパンフレットもしくは総務省HPからもご確認いただけます。

【総務省発表の参考資料】
資料1:消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について
資料2:消防法施行令の一部を改正する政令(案)等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布
資料3:「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」について
資料4:「二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント」の掲載について