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防火設備点検

防火設備の定期報告制度について

平成28年6月に改正施工された建築基準法に基づき、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖または作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

※対象防火設備について
防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖または作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。温度ヒューズ式の防火設備も含みます。常時閉鎖式の防火設備や防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外です。