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特殊建築物点検

日ごろから注意、点検を!

建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防いだり、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。省エネルギー、地球資源の問題からも今後大変重要な事項です。

建物の外壁は安全ですか?

外壁は、年数が経過すると老朽化し、ひび割れや浮き上がり、腐食等が発生します。そのまま放置すると外壁の落下により思わぬ事故が発生し社会的な責任も問われる場合があります。日頃から点検、診断し、異常が認められたときは早急に補修・改善をしましょう。

特殊建築物等の定期調査報告

火事の時、安全に避難できますか

廊下、階段、バルコニー等に物を置いたり、防火シャツターの下や防火戸のまわりに物を置いたりすると、火事が発生したときなど、防火戸などが閉らなかったり、火災による被害を大きくする原因となります。日頃から注意・点検をしましょう。

多くの犠牲を出した建築事故のほとんどは、定期報告などの維持管理は不適切でした。特殊保全を適切に行わない所有者・管理者は罰せられることがあります。

特殊建築物検査とは

特殊建築物定期調査報告は、火災・地震等の災害時に、人命の安全や財産の保全を図ること、日頃から建築物の良好な維持保全を図ることを目的にした制度です。 多くの人が出入りするデパート、映画館、劇場、店舗、病院、マンション、オフィスビルなど、用途により、1年~3年に1回の報告が建築基準法により、義務付けられています。
(建築基準法第12条第1項及び第3項)

特殊建築物調査が必要な建物

多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。 マンションなどの共同住宅は、階数が5階以上で、住宅部分の延床面積の合計が1,000㎡を超える建物は、検査・報告が必要です。 報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者)です。 調査報告が終了した建物には、「特殊建築物調査報告済証」(全国標準マーク)が発行されます。 ※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。

特殊建築物調査を実施できる人

特殊建築物調査を行うには、十分な建築防災の知識や個々の設備に対する知識が必要であり、国土交通大臣の定める特殊建築物等調査資格者などの技術者が行わなければならないとされています。

必要な資格

  • 1・2級建築士
  • 建築基準適合判定資格者
  • 特殊建築物等調査資格者

特殊建築物等の定期報告制度 見直しのポイント