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建築設備定期点検

建築基準法に基づく定期報告制度

定期報告は所有者・管理者に課された義務です。

定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。 さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。 つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

専門技術者による適切な調査・検査が重要です

専門技術を有する資格者が調査・検査を適切に行わなければ、思わぬ事故につながり、社会的責任を問われる可能性があります。建築物の安全性を確保するためには、調査者・検査者による調査・検査を適切に行うとともに、所有者は専門技術者から維持保全のアドバイスを受けることも重要です。

建築設備検査が必要な建物

多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。 マンションなどの共同住宅は、階数が5階以上で、住宅部分の延床面積の合計が1,000㎡を超える建物は、検査・報告が必要です。 報告義務者は、その建築物の所有者または管理者(建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者)です。 定期検査報告が終了した建物には、「建築設備定期検査報告済証」(全国標準マーク)が発行されます。 ※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。

建築設備検査を実施できる人

建築設備定期検査を行うには、十分な建築防災の知識や個々の設備に対する知識が必要であり、国土交通大臣の定める建設備検査資格者などの技術者が行わなければならないとされています。

必要な資格

  • 1・2級建築士
  • 建築基準適合判定資格者
  • 建築設備検査資格者

建築設備検査の対象となる設備と検査内容

下記の設備について、設置の有無や保守管理の状況、外観検査、性能検査を行います。

1. 換気設備

換気設備とは、厨房などガス器具を使用する場所の空気を新鮮に保つために設置されている換気フードなどの設備です。

主な換気設備
・自然換気設備
・機械換気設備
・防火ダンパー
・空気調和設備機器


2. 排煙設備

排煙設備とは、火災の時に発生する煙や有毒なガスを建物の外に出す設備です。機械排煙設備と自然排煙設備があります。

主な排煙設備
・排煙口
・防煙壁
・排煙堤
・排煙風道
・自家発電装置


3. 非常用照明設備

火事や地震によって停電した場合でも、避難に必要な照明を確保し、避難を助けるための設備です。

主な非常用照明設備
・非常用照明
・分電盤切り替え回路
・蓄電池
・充電池


4. 給排水設備

日常生活に欠かすことができない水の給水と排水を行うための設備です。

主な給排水設備
・排水トラップ
・配管(防露・保温)
・排水設備・給湯設備
・排水通気設備