消防用設備等の点検報告とは
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備はその役割の特殊性、重要性から定期的な点検が消防法により義務付けられています。
また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。
消防用設備等の点検報告とは
下記の防火対象物の関係者の方は消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的に点検を行い、その結果を消防署長等に報告する事が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
- 所有者(オーナーの方など)
- 管理者(ビル管理会社・建物の管理を委託されている方など)
- 占有者(テナント・建物又は部屋を借りている方など)
※管理者、占有者の義務は契約等の内容によります。
点検が必要な建物と点検を実施する人
原則として全ての建物(防火対象物)において消防用設備等の点検を行う必要があります。
また、一定条件以上の建物については消防設備士などの「有資格者」に点検を行わせる事が義務付けられています。
点検の種類と点検周期
点検は消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。
機器点検(6ヶ月に1回以上実施)
外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他、主として外観から判断できる事項の確認を行います。
機能点検
消防用設備等の機能について、簡易な操作により判別できる事項の確認を行います。
総合点検(1年に1回以上実施)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能の確認を行います。
点検結果の報告
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。
- 特定防火対象物 =1年に1回
飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など - 非特定防火対象物 =3年に1回
共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など