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点検に関連する法令(抜粋)

消防法 [昭和23年法律第186号]

消防用設備等の設置維持義務等

第17条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。

消防用設置等についての点検及び報告

第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自らが点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消防用設備等に対する措置命令

第17条の4
消防長又は消防署長は、第17条第1項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権限を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

消防設備士の業務独占

第17条の5
消防設備士免状の交付を受けていない者は、第10条第4項の技術上の基準若しくは設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該消防用設備等の整備のうち、政令で定めるものを行ってはならない。

第44条
次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金又は拘留に処する。(7の3)第17条の3の3の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(8)第17条の4の規定による命令に違反して消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者

消防法施行令 [昭和36年政令第37号]

消防用設備等について点検を要しない防火対象物等

第36条
法第17条の3の3の消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第1(20)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第第17条の3の3の消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
(1)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの(2)別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

第36条の2
法第17条の5の政令で定める消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設置等については電源、水源及び配管の部分を除き、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)の設置に係る工事とする。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 水噴霧消火設備
(4) 泡消火設備
(5) 二酸化炭素消火設備
(6) ハロゲン化物消火設備
(7) 粉末消火設備
(8) 屋外消火栓設備
(9) 自動火災報知設備
(9の2) ガス漏れ火災警報設備
(10) 消防機関へ通報する火災通報設備
(11) 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
(12) 救助袋
(13) 緩降機
2 法第17条の5の政令で定める消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他自治省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
(1)前項各号に掲げる消防用設備等(同項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
(2)消火器
(3)漏電火災警報器