ガス系消火設備の容器弁の消防法に基づく点検基準が改正になりました。
ガス系消火設備容器弁点検
- 容器弁は、設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過するまでの間に容器弁の安全性の点検を実施すること。(平成25年11月26日消防庁告示第19条)
- 消火剤貯蔵容器の交換推奨年数が17~18年程度であることを踏まえ、設置後15年程度の時期に順次点検を始めるなど、点検基準の年限内に全数完了するよう計画的に実施することが望ましい。(消防庁HPより)
- 背景
従来の点検方法では容器弁の経年劣化の状況が把握できません。そのために、経年劣化や腐食による誤放出や不作動のおそれがあります。
容器弁の性能点検終了期限
二酸化炭素を消火剤として用いるもの | 二酸化炭素以外のもの | ||
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二酸化炭素 貯蔵容器の容器弁 |
窒素,IG55, IG541 各貯蔵容器の容器弁 |
ハロン1301,HFC-23, HFC-227ea,FK-5-1-12 各貯蔵容器の容器弁 |
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起動用二酸化炭素容器の容器弁 | |||
粉末消火設備の容器弁 | |||
告示 改正前 |
設置又は安全性点検実施後15年を経過したものは20年まで | ||
経過措置の 点検期限 | 2016(H28)/3/31まで 【S52/3/31以前に設置された容器弁】 | 2018(H30)/3/31まで 【S63/3/31以前に設置された容器弁】 |
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2018(H30)/3/31まで 【S52/4/1~H5/3/31に設置された容器弁】 |
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点検期限 | 設置又は安全性点検実施後25年まで 【H5/4/1以降に設置又は 安全性点検実施された容器弁】 | 設置又は安全性点検実施後30年まで 【S63/4/1以降に設置又は 安全性点検実施された容器弁】 |
点検内容
- 外観点検
- 構造、形状、寸法点検
- 耐圧点検
- 気密点検
- 安全装置等作動点検
- 表示点検
これら検査項目には、設置場所にて行うことが困難な耐圧点検等の項目があるため、製造メーカーの工場に戻して点検を行う必要があります。(一度に全てではなく、一部毎を複数年で点検していくことも可能です)
工場へ持ち帰り、容器弁を新品に交換します
一括新品交換方式を推奨します
一括新品交換方式なら検査・交換の場合よりも、輸送回数が少なく交換作業回数が少ないので、時間の短縮、コスト削減の利点があります。また、検査に合格した後も、サビの進行、ネジ部の欠け、小さなキズなどによる、耐圧性能の低下やガス漏れが発生する恐れは継続することから、安全性の面からも新品交換方式を推奨いたします。
『工場点検の方式』と『新品交換の方式』
器弁点検に対応するためには、『工場点検方式』と『新品交換方式』の、2種類の方法があります。
工場点検方式
代替容器を輸送し一時交換設置して工場へ輸送し各種検査を行い、再び輸送・設置いたします。
新品交換方式
新品の貯蔵容器を輸送し交換いたします。これまで設置されていた貯蔵容器は回収いたします。
18〜20年を過ぎた容器は、是非とも交換を!
交換推奨年数の18〜20年を過ぎた容器は、容器弁のみでなく貯蔵容器ごと、新品へ交換することを推奨します。
※検査・交換の場合より、運送・交換共に半分の手間で交換できます。(当社比)
※起動容器(1L、2L)については全て新品と交換します
古い容器弁の中には既に製造中止となっているものがあります。その場合は新品に交換しますが、ガイドパイプ等もあわせて交換する場合があります。
該当設備
- 設置後30年(二酸化炭素を消火剤として用いるものは25年)を経過した容器弁は速やかに、遅くとも経過措置の期限内に容器弁の安全性に関する機器点検を実施する必要があります。
- 設置後15年を経過した容器弁は、点検基準の年限までに計画的に容器弁の安全性に関する機器点検を実施するようお願いします。
- 二酸化炭素消火設備
- ハロン1301消火設備
- HFC-23消火設備
- 窒素消火設備
- HFC-227ea消火設備
- ガーベラ(FK-5-1-12)消火設備
- 移動式粉末消火設備
(加圧用ガス容器、クリーニング用ガス容器)など