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防災管理点検

防災管理点検報告とは

火災だけでなく“地震”や“毒性物質事故”などの災害に対し、避難訓練や自衛消防隊の組織、運営がきちんと行われているかを点検し、消防関係機関に報告する制度です。 点検・報告の期間は1年。(36条の1)

点検報告が必要な対象物とは

消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するもの
1令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、 (13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物 (共同住宅、倉庫、格納庫を除くすべてのもの。)で以下のいずれかに該当するもの。

  1. 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万㎡以上
  2. 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万㎡以上
  3. 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万㎡以上

点検報告の義務のある人は

点検が必要な対象物の各管理権限者です。

防災管理点検資格者とは

<防災管理点検資格者>

以下の者で、登録講習機関が実施する講習(8時間)を受講した者

  • 防災管理者として3年以上その実務の経験を有する者
  • 防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者
  • 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
  • 防火対象物点検資格者で、3年以上の実務の経験を有する者

点検内容

防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されていること。
自衛消防組織設置の届出が提出されていること。
防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされていること等。

<認定基準>

  • 管理を開始した時から3年が経過
  • 過去3年以内において、以下の命令を受けたことがない(又はされるべき事由がない)
    法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項(当該建築物その他の工作物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)
  • 過去3年以内において、防災管理の特例認定取り消しを受けていない
  • 過去3年以内において防災管理点検の未実施未報告・基準不適合がない
  • 検査の結果、特例認定の基準(=防災管理の点検基準)に適合している。

点検未報告者・虚偽報告者には罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用される場合があります。